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STEP2 許可要件に適合するのか確認してみよう!

SETP1で自分の事業が許可業種であることが判明したならば、次はSTEP2の許可要件となります。許可要件は、風俗営業を営もうとする方に、許可を与えてよいかどうかの条件を与えているものです。大きく分けて3つの要件がありますので順番に見ていきましょう!

a.代表者要件(人的要件) 人的欠格事由

人に対して許可を与えてよいかどうかの条件を与えているものです。条件の対象者は、「営業者及び管理者」となります。プライバシーの件に関しましては、話しづらい点はあるかとは思いますが、後々警察の方から指摘されますと多大な損害を被ることになりますので正直にお答え頂きたいと思います!

  1. 成年被後見人、成年被保佐人、破産者(復権を得ていない者)
  2. 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、または次にあげる罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
    【罪に該当するもの】
    無許可風俗営業
    公然わいせつ罪・わいせつ物頒布罪・淫行勧誘罪・賭博罪・常習賭博・賭博場開帳等図利罪等刑法条の罪
    売春防止法違反の罪
    児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に定める罪 労働基準法・職業安定法等に関する罪
    船員法に関する罪
    児童福祉法に関する罪
    出入国管理及び難民認定法に関する罪
    ※執行猶予中は欠格要件に該当しますが、執行猶予が満了すれば許可の取得は可能になります。
  3. 組織暴力団関係者等
    集団的・常習的に暴力的不法行為などを行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  4. アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤中毒者
  5. 風俗営業取消の行政処分を受けてから5年を経過していない者
  6. 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から処分の決定が降りる日までに許可証を返納した者で、当該返納の日から5年を経過しない者
    ※許可を取消された者が法人である場合において、当該法人の役員者も同様です
  7. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(相続の場合の例外あり)
  8. ※法人の場合は業務を執行する社員、取締役、相談役、顧問等名称のいかんを問わず欠格者がいると不許可になります。

※人的欠格事由(「風営法」第4条第1項第1号から第9号参照)

b.土地要件(場所的要件) 最重要ポイント! 営業所の場所的基準

土地要件(場所的要件)とは、お店をその場所に出店することが出来るかどうかの場所的な要件となります。住居系の土地では許可が下りない、学校や病院などの保護対象施設から何メートル以上離れていなければならないという条件のことです。 まず、この条件をクリアーしなければ開業することができません。とても重要な要件(条件)となります。都道府県により基準も違いますので注意が必要になります。当事務所ではご依頼をいただきましたら、まず周辺調査(保護対象調査)、用途地域調査(地域別制限調査)をさせていただきます。万一その場所に保護対象があった場合等、賃貸借契約前であれば無駄に契約金を支払うこともありませんし、契約後であっても内装費用等に無駄が出ません。とりあえず、「この場所で営業できるか不安な方」は、是非周辺調査、用途地域調査をすることをお勧めします。

 東京都の場合

保護対象施設・・・・・営業所から一定の距離内に下記の施設・設備があると営業ができません。

   
学校 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校養護学校、幼稚園(学校教育法第1条)※高等専門学校でない通常の「専門学校」は学校教育法1条に規定される学校にあたりませんので、保護施設の対象ではありません。 
図書館地方公共団体、日本赤十字社、民法34条の法人が設置するもの(図書館法第2条)
児童福祉施設

助産施設 乳児院 母子生活支援施設 保育所 児童厚生施設(児童館、児童遊園)児童養護施設 知的障害施設 知的障害児通園施設 盲ろうあ施設 児童肢体不自由児施設 児童支援施設 児童家庭支援センター 重症心身障害児施設 情緒障害児短期治療施設

以上14施設 (児童福祉法第7条)

病院医業、または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者20人以上の入院施設を有するものを、病院、その他の施設を診療所という。(医療法第1条)
診療所医業、または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者19人以下の入院施設を有するものを、病院、その他の施設を診療所という。(医療法第1条)

保護対象施設までの距離制限一覧(東京都公安委員会規則)

保護対象施設(建設予定地を含む)から営業所までの制限距離

(商業地域)

     
保護対象施設と距離50メートル学校(大学は含まない)
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く)
20メートル大学
病院(病院に当たる助産施設を含む)
診療所(8名以上の入院施設)
10メートル助産所に当たる助産施設
診療所(7名以下の入院施設)

(近隣商業地域)

     
保護対象施設と距離100メートル学校(大学は含まない)
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く)
50メートル大学
病院(病院に当たる助産施設を含む)
診療所(8名以上の入院施設)
20メートル助産所に当たる助産施設
診療所(7名以下の入院施設)

(準工業地域、工業地域、工業専用地域)

     
保護対象施設と距離100メートル学校(大学は含まない)
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く)
大学
病院(病院に当たる助産施設を含む)
診療所(8名以上の入院施設)
助産所に当たる助産施設
診療所(7名以下の入院施設)

※注意が必要なのは、調査時に保護対象がなくても、開店までにできてしまうと不許可になってしまうことです。難しいのは、他人の動きによって状況が変わってくる点で、このようなことが起こらないように綿密な調査と素早い対応が必要となってきます。

地域別制限・・・・・許可を受けることが出来る都市計画法による用途地域

 第一種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種低層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域無指定地域
1号 キャバレー×××××××
2号 社交飲食店×××××××
3号 ナイトクラブ×××××××
4号 ダンスホール×××××××
7号 マージャン店×××××
7号 パチンコ店等×××××
8号 ゲームセンター等×××××

※営業所の場所的基準(「風営法」第4条第2項第2号参照)

告示地域

告示地域とは近隣商業地域、商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した地域で特に風俗営業の規制にあたり支障がないと公安委員会が認める区域をいいます。

  • 新宿区
    歌舞伎町1丁目の区域・歌舞伎町2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)の区域・新宿3丁目の区域
  • 渋谷区
    道玄坂1丁目(1番から18番まで)の区域・道玄坂2丁目(1番から10番まで)の区域・桜丘町(15番、16番)の区域
  • 港区
    新橋2丁目から新橋4丁目までの区域
  • 中央区
    銀座4丁目から銀座8丁目までの区域

c.建物要件(構造的要件)営業所の構造及び設備の技術上の基準

営業所の構造及び設備が風俗営業の種別に応じて»国家公安委員会規則第8条で定める技術上の基準に適合しないときは、許可を受けることができません。

   
第1号 キャバレー
第3号 ナイトクラブ

1 客室の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。

2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

第2号 社交飲食店

1 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあつては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。

2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

8 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

第4号 ダンスホール

1 ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とすること。

2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

第5号 低照度飲食店

1 客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上とすること。

2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

8 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

第6号 区画席飲食店

1 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

7 令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。

第7号 マージャン店
○○○ パチンコ店

1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。

7 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

第8号 ゲームセンター

1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

2 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

SETP3 警察署 生活安全保安課保安係 に申請書を提出する。

申請書類は、先ほどSTEP2で記載した土地要件で調べた用途地域・保護対象地域を元にした「営業所周辺の略図」の作成、代表者要件で話した部分の書類、「誓約書一式(4つ)」建物要件で話した「営業所平面図」、「営業所求積図」、「客席等求積図」、「求積表」、「照明等配置図」、「音響・防音設備図等」を作成しなければなりません。他にも必要な書類がありますので下記にまとめて掲載しておきます。

    (申請書必要書類チェック)※風営法2号営業対象

  1. 住民票
  2. 登記されていないことの証明
  3. 身分証明書
  4. (会社)定款のコピー
  5. (会社)商業登記簿謄本
  6. 建物の登記簿謄本
  7. 賃貸借契約書のコピー ※
  8. 使用承諾書
  9. 誓約書一式
  10. 飲食店営業許可書
  11. (外国人の場合)在留カードの写し※
  12. 誓約書一式
  13. 風俗営業許可申請書 その1
  14. 風俗営業許可申請書 その2
  15. 営業の方法
  16. メニューの写し
  17. 営業所周辺の略図
  18. 建物入居状況説明図
  19. 入居階説明図
  20. 1階平面図
  21. 営業所平面図
  22. 営業所求積図
  23. 客席等求積図
  24. 求積表
  25. 照明等配置図
  26. 音響・防音設備図
  27. (行政書士の申請)委任状
如何でしたでしょうか。これが、行わなければならない作業と申請書類です。正直相当なボリュームがありますし、CAD等の技術や法的ライン上の判別、法的書類を集め作成する時間など相当な労力を必要とします。そのような労力を軽減させるのが行政書士の仕事です。申請等でのご不安がおありでしたら是非当社にご連絡下さい。親身にご相談にお答えします。
»お問合せはコチラの問合せメールか 藤本行政書士事務所 03-3891-5255 まで!

藤本行政書士事務所ってどんな会社?

日暮里に起業して30年、行政書士らしくない「腰の低い」先生です!

藤本行政書士事務所は、所長の藤本高義他、2名のスタッフで構成されています。先生は、中央大学法学部を卒業し、塾の経営、飲食店の経営など様々な事業を展開してきました。行政書士業務も競争激化する中で30年以上もの間、日暮里の地で営業させて頂いております。と実績はそれなりにあるのですが、先生はとても腰が低い人です。どんな人にもやさしく接してくれます。出身は岡山の農家だそうですが、そこら辺に原点があるのかもしれません。クライアントの方からもちょくちょく忘年会や新年会等にお呼びがかかります。若干体重オーバー気味ではありますが、お誘いされるのは嬉しい限りでございます。とにかく萎縮することなく自然にどんなことでも相談できる雰囲気なのが藤本先生の良いところです。是非みなさまも藤本先生に相談してみてください!スタッフ一同お待ちしております。・・・・・・・スタッフA談

中小企業を応援します!

クライアント様は、大半が中小企業様です。お客様の利益が第一にお客様と近い距離で信頼関係を築いていければと思っております。

JR日暮里駅・北改札・東口方面より徒歩2分!

東口方面に歩いて頂くとエスカレーターが見えてきます。乗ってもらいまして降りますと左前方に大きなビルが見えてきます。横断歩道を渡るとステーションガーデンタワー(タリーズコーヒーがある所)が見えてきます。その左側向いの区画のところに市井ビルがあります。(そちらの3階になります。)市井ビル左となりに 有限会社 十全堂薬局さんがあります。駅からも近く好立地です。

ホームページ作成代行も請負っていますヽ(゚∀゚)メ(゚∀゚)ノ

ホームページ作成代行 も請負っております。当事務所のホームページも自社にて作成しております。HPは、作成後の運用が忘れがちになってしまいます。HPでの売上げ効果をお考えなら定期的な更新が必要となります。ネット環境に慣れていないお客様は、設定等あらゆることでお悩みの事と思います。そのような小さなご質問なども是非当社へお気軽にお問合せ下さい。