STEP1 風俗営業法の許可・届出が必要な業種なのか簡単判別!
御社の事業は、風営法の許可・届出をしなければならないかの判別!

第一号営業の具体例 キャバレー・ショウパブ
第二号営業の具体例 スナック・キャバクラ・フイリピンパブ・ホストクラブ
第三号営業の具体例 クラブ・デイスコ・ナイトクラブ
第四号営業の具体例 ダンスホール
第五号営業の具体例 BAR・喫茶店・カップル喫茶
第六号営業の具体例 インターネットカフェ・個室のある居酒屋
第七号営業の具体例 マージャン・パチンコ・パチスロ
第八号営業の具体例 ゲームセンター・カジノバー・ダーツバー
深夜酒類提供飲食店営業届出の対象職種具体例 居酒屋・BAR・ガールズバー・立飲みバー・カラオケ・ダーツバー・メイドカフェ等
※風営法第2条第1項 第1号から第8号までの各号のいずれかに該当する営業の許可を得た者は、原則として営業時間は、日の出より午前0時までですが,条例で定める地域内では1時間延長されて午前1時までです。風営法許可業種は、深夜酒類提供飲食店営業届出を併用することはできません。
(注意!)第4号営業のみ飲食業の許可は、必要ありません。
上記に記載しましたのが「風俗営業」の分類及び御社の事業が風営法許可を得なければならないかどうかの簡単な判別法となります。
風営法の簡単重要ポイント判別を表にまとめてみました。
接客 | ダンス | 飲食 | |
---|---|---|---|
第一号営業 | ○ | ○ | ○ |
第二号営業 | ○ | × | ○ |
第三号営業 | × | ○ | ○ |
第四号営業 | × | ○ | × |
※第5・6号営業は、営業所数が少ない(下記参照)ので除外しました。
風俗営業の営業所数の推移★風俗営業第1号~8号・深夜酒類提供飲食店
平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
---|---|---|---|---|---|
総数(軒) | 109135 | 106864 | 104920 | 102207 | 99994 |
第1号営業 (キャバレー等) | 4080 | 3668 | 3379 | 3128 | 2933 |
第2号営業 (社交飲食店) | 67352 | 67330 | 67034 | 66009 | 65313 |
第3号営業 (ナイトクラブ) | 541 | 512 | 486 | 467 | 442 |
第4号営業 (ダンスホール) | 241 | 232 | 216 | 197 | 187 |
第5・6号営業 | 13 | 11 | 39 | 7 | 6 |
第7号営業 総計 | 28256 | 26974 | 26104 | 25262 | 24465 |
○マージャン | 14555 | 13920 | 13343 | 12687 | 12054 |
○パチンコ | 13585 | 12937 | 12652 | 12479 | 12323 |
○その他 | 116 | 117 | 109 | 96 | 88 |
第8号営業 (ゲームセンター) |
8652 | 8137 | 7662 | 7137 | 6648 |
深夜酒類飲食店 | 269348 | 270916 | 272068 | 272049 | 272985 |
性風俗特殊営業法の届出が必要な業種なのか簡単判別!
性風俗特殊営業店とは、いわゆる「フーゾク店」です。
現在風俗営業といわれると一般的にはこちらの業態を連想される方が多いようです。俗にいう「フーゾク」ですね。この性風俗には大きく分けて2種類あります。ひとつは店舗型性風俗、もうひとつは無店舗型性風俗です。文字通り店舗を構えるか構えないかの違いですが、やはり店舗型は一般市民の善良なる生活空間を脅かす存在として、規制が厳しくなり今現在、新規の設置は難しい状況です。それに比べて、無店舗型は設置の場所に制限はなく、数も爆発的に増えてきています。しかし、広告に制限があったり、管理者の届出が必要であったり、風俗営業としての管理はきちんとなされています。
☆店舗を設けて性風俗を行う形態です。営業を行う前に警察署に届出を行います。
規制が厳しくなり今現在、新規の設置は難しい状況です。
営業名称 | 種類 | 用語解説 | ||
---|---|---|---|---|
性風俗特殊営業法第2条5項 | 店舗型性風俗特殊営業 | 届出営業 | 第1号営業 個室付浴場 ソープランド等 |
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
第2号営業 ファッションヘルス等 | 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号に該当する営業を除く) | |||
第3号営業 ストリップ劇場等 | 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興業場を経営する営業 | |||
第4号営業 モーテル・ホテル等 |
専ら、異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供する一定の施設(一定の構造・設備を有する個室を設けるものに限る)を設け、宿泊休憩に利用させる営業 | |||
第5号営業 アダルトショップ等 | 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等を販売し、又は貸し付ける営業 | |||
第6号営業 | 前各号に揚げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの |
☆店舗を設けず性風俗を行う形態です。営業を行う前に警察署に届出を行います。
無店舗型は設置の場所に制限はなく、数も爆発的に増えてきています。
営業名称 | 種類 | 用語解説 | ||
---|---|---|---|---|
性風俗特殊営業法第2条5項 | 無店舗型 | 届出営業 | 第1号営業 派遣型ファッションヘルス等 | 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
第2号営業 アダルトビデオ通販業等 | 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等を販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの | |||
映像送信型 | インターネット利用のアダルトサイト映像提供業 | 専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送・有線放送に該当するものを除く)により営むもの | ||
店舗型電話異性紹介 | テレクラ等 | 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することすることにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものも含む)をいう | ||
無店舗型電話異性紹介 | 無店舗型テレクラ等 | 専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することすることにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものも含むものとし、前項に該当するものは除く)をいう | ||
接客業務受託営業 | 届出不要 | コンパニオン派遣等 | 専ら、次に揚げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うことをないようとする営業をいう 1.接待飲食等営業 2.店舗型性風俗特殊営業 3.飲食店営業(酒類提供飲食店営業) |
»「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 ... - 警察」
風営法の原文となります。確認したい方は上記へ!
性風俗関連特殊営業の届出数の推移
平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
---|---|---|---|---|---|
総数(軒) | 19990 | 22021 | 23727 | 25102 | 29391 |
総計 店舗型 性風俗特殊営業 |
6684 | 6570 | 6420 | 6208 | 8835 |
○第1号営業 (ソープランド等) | 1250 | 1249 | 1239 | 1238 | 1246 |
○第2号営業 (店舗型ファッションヘルス) |
875 | 864 | 847 | 836 | 822 |
○第3号営業 (ストリップ劇場) |
180 | 162 | 157 | 139 | 125 |
○第4号営業 (ラブホテル) |
4031 | 3944 | 3837 | 3692 | 6259 |
○第5号営業 (アダルトSHOP) | 348 | 353 | 340 | 303 | 272 |
○第6号営業 (出会い系喫茶等) |
- | - | - | - | 111 |
総計 無店舗型 性風俗特殊営業 | 12071 | 14035 | 15682 | 16983 | 18336 |
○第1号営業 (派遣型ファッションヘルス等) | 11236 | 13093 | 14648 | 15889 | 17204 |
○第2号営業 (アダルトビデオ等通信販売) |
853 | 942 | 1034 | 1094 | 1132 |
映像送信型 性風俗特殊営業 |
811 | 1026 | 1240 | 1554 | 1888 |
店舗型 電話異性紹介営業 |
245 | 209 | 195 | 174 | 151 |
無店舗型 電話異性紹介営業 |
179 | 181 | 190 | 183 | 181 |
藤本行政書士事務所ってどんな会社?
日暮里に起業して30年、行政書士らしくない「腰の低い」先生です!
藤本行政書士事務所は、所長の藤本高義他、2名のスタッフで構成されています。先生は、中央大学法学部を卒業し、塾の経営、飲食店の経営など様々な事業を展開してきました。行政書士業務も競争激化する中で30年以上もの間、日暮里の地で営業させて頂いております。と実績はそれなりにあるのですが、先生はとても腰が低い人です。どんな人にもやさしく接してくれます。出身は岡山の農家だそうですが、そこら辺に原点があるのかもしれません。クライアントの方からもちょくちょく忘年会や新年会等にお呼びがかかります。若干体重オーバー気味ではありますが、お誘いされるのは嬉しい限りでございます。とにかく萎縮することなく自然にどんなことでも相談できる雰囲気なのが藤本先生の良いところです。是非みなさまも藤本先生に相談してみてください!スタッフ一同お待ちしております。・・・・・・・スタッフA談
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東口方面に歩いて頂くとエスカレーターが見えてきます。乗ってもらいまして降りますと左前方に大きなビルが見えてきます。横断歩道を渡るとステーションガーデンタワー(タリーズコーヒーがある所)が見えてきます。その左側向いの区画のところに市井ビルがあります。(そちらの3階になります。)市井ビル左となりに 有限会社 十全堂薬局さんがあります。駅からも近く好立地です。
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